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新型コロナウイルスでの休業補償【企業向け】

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2020.04.28

 

 

4月28日記事更新

 

回は、新型コロナウイルス感染症によることで休業を余儀なくされた企業向けの助成金についての記事です。

 

現在多くの店舗では、営業自粛や要請により「休業」している状況かと思います。

 

当社にも「休業補償」について多くの企業や登録者よりお問合せを頂きます。

そこで、今回私がお調べした情報を全て記載致します。

 

尚この記事は4月24日時点の内容です。

変更があった場合は更新します。

 

 

■パチンコ店各企業の休業補償状況

下記の円グラフは4月28日時点のデータです。

企業数68社

 

最新の円グラフは↓こちらです。自動で更新されてます。

最新の休業補償円グラフはこちら(自動更新)

 

 

 

 

休業補償6割にしている企業の心理

休業補償は労働基準法休業手当(第26条)で平均賃金の6割以上と決まっています。

 

この平均賃金が分かりずらいので簡単に事例で説明します。

 

画像

 

以前Twitterでもつぶやいています。

 

 

上記も背景にあり、6割支給が26%なのだと思います。

では、7割が無く、次に8割が多いのはなぜか。

 

 

休業補償を8割にしている企業の心理

それは今回の新型コロナウイルス感染症対策では雇用調整助成金が8割(解雇無しの場合は9割)の為だと思います。

詳しくはこちら(雇用調整助成金 ガイドブック

一部抜粋

 

 

上記から休業補償を8割にしていると考えられます。

 

 

 

休業補償を10割にしている企業の心理

こちらは様々な要因が考えられます。

 

・社員の離職を防ぐ
・店舗は休業でも実際は輪番や交代制で出勤になるので休業にさせる日がそこまで多くない為
・とりあえず5月6日までという期限付きでそれ以降は再度調整


このような意見が多いです。

その上で、今回の雇用調整助成金(休業補償)の手続きについてお伝え致します。

 

 

■新型コロナウイルス感染症による国の休業補償について


厚労省より雇用調整助成金 ガイドブック が出されております。

・3月に出されたものは下記より確認頂けます。
雇用助成金ガイドブック3月1日

 

・4月7日に再度公表された
雇用調整助成金ガイドブック4月1日

取り急ぎこちらをご確認いただければ問題ございません。

 

【最新】4月24日に簡易版ではないものが出ましたので、こちらをご確認下さい。

雇用調整助成金ガイドブック4月24日

 

下記にも少しまとめます。

対象範囲

 

 

だいぶ緩和されました。

 

 

計画届に必要な書類

 

 

 

支給に必要な書類

 

 

まずはここを確認してください

<雇用調整助成金の基本要件>

■対象事業者

以下のすべてに該当することをご確認下さい。


① 新型コロナウイルス感染症が商売に影響を及ぼしていること

 

② 事業活動が縮小していること
  →最近1ヶ月の売上が前年同月比5%以上減少していること
  →開業1年未満などで前年同月がない場合には令和元年12月との比較

 

③ 労使間の協定に基づき雇用調整をしていること

 

④ 会社、事業として雇用保険に加入していること

 

⑤ 労働局等の実地調査があった場合には受け入れること

 

⑥ 労働保険の滞納がないこと

 

■対象となる休業

 

① 労使間の協定に基づく休業であること

 

② 休業中に支払った休業手当が通常の6割以上の金額であること

 

 

 

申請手順

問題なければ下記の手順で申請になります。

① 休業計画届の提出

② 休業の実施

③ 支給申請
  ※今回は特例的に①②が逆転しても問題ありません。

  ※書類のフォームはこちら
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

↓こちらの13ページ以降の記載例も参考に

【最新】4月24日に簡易版ではないものが出ましたので、こちらをご確認下さい。

雇用調整助成金ガイドブック4月24日

 

 

休業申請作成書類は4つです

① 休業等実施計画(変更)届
  ・労働保険の事業所番号が必要です

  ・教育訓練に関する部分は無視で大丈夫です

 

② 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
  ・提出日の前月の売上と、その1年前同月の売上を記載します

  ・売上がわかる書類の写し(売上簿、会計システムの帳簿など)が必要です

 

③ 休業協定書、労働者代表選任書(どなたでも大丈夫です)
  ・ひな形ありました↓

休業等実施計画(変更)届関係申請様式

 

④ 事業所の規模を確認する書類
  労働者名簿などです※1

 

 

支給申請作成書類は6つです

① 支給要件確認申立書・役員等一覧※1
  基本的には指示どおりに○をつければ大丈夫な書類です。

 

② (休業等)支給申請書

 

③ 助成額算定書※1
  労働日数(主に前年の)を把握し、

  昨年の労働保険申告書をご用意下さい。

 

④ 休業・教育訓練実績一覧表※1
  ・雇用保険の被保険者番号が必要です
  ・作業としては休んだ実績を入れるだけです

 

⑤ 労働・休日の実績に関する書類

 

⑥ 休業手当・賃金の実績に関する書類

 

この助成金は休業手当の支払いが要件ですので休んだことと支払があったことの証明が必要です。

 

以下のものを用意します。

・出勤簿、タイムカードの写しなど

(シフト表なども可)

・就業規則または労働条件通知書の写し

・賃金台帳または給与明細の写し

・給与規定または労働条件通知書の写し

 

 

当社とは関係ないですが、全国社会保険労務士会連合会が分かりやすく動画でまとめていますので参考までに



雇用調整助成金とは別の助成金について

 

 

■持続化給付金について


最後に、休業補償の助成金は厚生労働省ですが、

それとは別に経済産業省から持続化給付金(法人は最大200万円、個人は最大100万円もの)もありますので、念の為URLを記載致します。

持続化給付金

 

【最新】4月27日経産省より手続きについて分かりやすい説明が発表されました。

 

申請手続き(中小企業向け)

 

申請手続き(個人事業者向け)


経産省ホームページ

↑わかりやすいです
そしてこの動画、最高にわかりやすいです。

 

 

【最新】4月27日経産省より追加動画

 

 

※1のついた4つの申請書についてひな形が必要でしたら、下記メールアドレスに必要なファイル名を頂ければメールでお送り致します。

 

・労働者名簿

・支給要件確認申立書 (雇用調整助成金)

・雇用調整助成金助成額算定所

・様式特第9号休業一覧表

(新型コロナウイルス感染症関係)

 

長文となりましたが、今私ができることは少しでも誰かの「知りたかった情報」の参考になればと思い、今回記事にいたしました。

 

 

齋藤裕樹
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